パートナーの不倫が発覚し、「信じていた相手に裏切られて辛い」「子供の生活費や将来はどうなるのか」と、一人で不安や怒りを抱え込んでいませんか。
不倫問題は感情的な対立が深まりやすく、慰謝料や養育費といったお金の問題は、その後の生活に大きく関わります。
当事務所は東大阪市(長田駅すぐ)を拠点に、大東・四條畷・八尾・生駒などの地域の方から、離婚や男女問題のご相談をお受けしています。この記事では、不倫をされた側が自分とお子様の生活を守るために、知っておきたい基本知識と、早めに意識したい対応を解説します。
まず押さえておきたいのは、この二つは目的も性質も異なるという点です。
不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。配偶者に請求できるほか、事情によっては不倫相手に請求できる場合もあります。ただし、不倫相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない場合などは、請求が認められないことがあります。
慰謝料の金額は、婚姻期間、不倫の期間や回数、不倫によって離婚に至ったかどうかなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
なお、配偶者と不倫相手の双方に請求できる場合でも、受け取れる総額が二重になるわけではありません。
子供が健やかに生活できるよう、親が負担する監護費用・教育費・医療費などです。子供自身のための費用であるため、夫婦間の不倫の有無や、どちらが悪いかという問題とは切り離して考えるのが基本です。
金額は、双方の収入や子供の人数・年齢などをもとに、家庭裁判所の算定表を目安として話し合うのが一般的です。
動揺するのは自然なことです。
ただ、初動の対応次第で、その後の話し合いの進めやすさが変わることがあります。
慰謝料の請求を検討する場合、不貞行為を裏づける客観的な資料が重要になります。感情的に問い詰める前に、冷静に確保しておきましょう。
一つの資料だけで判断されるとは限らず、複数を組み合わせて全体像を示すことが大切です。
慰謝料や養育費を個人同士で話し合うと、意見が食い違ったり、支払いが先延ばしになったりすることがあります。口約束だけでは、あとから「言った・言わない」のトラブルになることも少なくありません。
養育費などの取り決めは、書面に残しておきましょう。合意内容によっては、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する方法もあります。支払いが滞った場合に、裁判を経ずに強制執行の手続きに進める可能性があるため、ご事情に応じて検討するとよいでしょう。
離婚や不倫のトラブルは、ご家庭ごとに事情が違い、適した進め方も異なります。
当事務所は「街の弁護士」として、マンツーマンで丁寧にお話を伺うことを大切にしています。ご相談者様の不安や葛藤を受け止めたうえで、ご事情に合った進め方をご提案します。
「相手と話すのが怖い」「お子様のためにできるだけ良い形で解決したい」という方も、まずは安心してお話しください。
不倫の慰謝料と養育費は別の問題ですが、離婚の話し合いの中で同時に検討することが多く、進め方によってその後の選択肢が変わることがあります。
資料の集め方、請求の進め方、書面の残し方など、早い段階で弁護士に相談することで、ご自身に合った方法を検討しやすくなります。
東大阪中央法律事務所では、離婚に関するご相談は初回無料です。大東・四條畷・八尾・生駒など近隣にお住まいの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。
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